次の事業により社会貢献すること。
会社の事業目的が社会貢献ですから、社員の仕事の目的も社会貢献になります。
そこで、「仕事」とは「社会の役に立つ活動」と定義します。
社会の、誰かの、役に立つことが「仕事」と捉えます。
当社の事業においては、「お客様の生産の役に立つ」という成果を出すことが「仕事」になります。
そのためには、お客様の立場に立って仕事する必要があります。
このように、「社会貢献」に焦点をあてた仕事をすることで、多くの良い効果が生まれます。
(1)雇用形態 | 正社員、嘱託社員(60歳定年後の継続雇用社員)、パート社員 |
(2)採用後の試用期間 | 3か月 |
(3)所定就業時間 | 8:30 ~ 17:00 (下記(4)の休憩時間を除いた実働時間 7時間25分) |
(4)所定休憩時間 | 10:00 ~ 10:10 12:00 ~ 12:45 15:00 ~ 15:10 |
(5)所定休日 | 土曜日(一部土曜日は出勤)、日曜日、祝日、夏期と年末年始の休日 年間休日118日 毎年会社カレンダーで定める |
(6)休暇 | 有給休暇・・・入社3ヵ月後3日 入社6ヵ月後10日 毎年1日ずつ増加 最高40日(当年度未消化日数に限り翌年度へ繰越) 有給休暇の取得実態:業務に支障のない限り、申請通り取得しています。 特別休暇・・・慶弔休暇など就業規則に定めます。 |
(7)給与体系 | 基本給、職能給、役職手当、資格手当、残業手当、家族手当 |
(8)所定時間外勤務 (残業) |
業務により有。残業時間は業務により決定。 過度な残業が発生しないよう業務調整を行っています。 |
(9)残業手当 | 実残業時間により支給。割増率は労働基準法に準拠。 |
(10)通勤手当 自動車通勤 |
公共交通機関の通勤定期代6か月分前払い。 可能。但し、自動車通勤の場合も上記の通勤手当を支給しますので、 自動車通勤に必要な費用は、自動車通勤する社員の負担になります。 |
(11)社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、企業年金基金、雇用保険、労災保険 加入 |
(12)給与支給日 | 毎月10日締切、支給日 その月の25日(銀行振込) |
(13)給与改定日 | 毎年4月11日、10月11日、その他適時。 但し、毎回改定があるとは限りません。会社業績と勤務評価により改定します。 |
(14)賞与 | 毎年7月、12月に支給。 支給額は、会社業績と勤務評価により決定。 |
(15)定年 | 満60歳。65歳までの継続雇用(嘱託社員)あり。 |
(16)退職金 | あり。(就業期間3年以上の社員が支給対象) |
(17)学歴 | 不問 |